| かじ取り装置 |
| ハンドルの操作具合、遊び、がた |
| ギヤボックスの取り付けの緩み※ |
| ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷★ |
| ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷 |
| ホイール・アライメント★ |
| パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷 |
| パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量 |
| パワー・ステアリング装置の取り付けの緩み★ |
| 制動装置 |
| ブレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間 |
| ブレーキのきき具合 |
| パーキング・ブレーキ・ペダルの踏みしろ |
| パーキング・ブレーキのきき具合 |
| ホース、パイプの漏れ、損傷、取り付け状態 |
| マスター・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパーの液漏れ |
| マスター・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパーの機能、摩耗、損傷 |
| ドラムとライニングとのすき間※ |
| シューの摺動部分、ライニングの摩耗※ |
| ドラムの摩耗、損傷※ |
| ディスクとパッドとのすき間※ |
| パッドの摩耗※ |
| ディスクの摩耗、損傷 |
| 走行装置 |
| タイヤの溝の深さ異状な摩耗※ |
| タイヤの空気圧※ |
| タイヤの亀裂、損傷※ |
| ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み※ |
| フロント・ホイール・ベアリングのがた★ |
| リヤ・ホイール・ベアリングのがた★ |
| 緩衝装置 |
| 取り付け部及び連結部の緩み、がた、損傷 |
| ショック・アブソーバーの油漏れ、損傷 |
| 動力伝達装置 |
| クラッチ・ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 |
| トランスミッション及びトランスファの油漏れ、油量※ |
| プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み※ |
| プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・ブーツの亀裂、損傷 |
| デファレンシャルの油漏れ、油量★ |
| 電気装置 |
| 点火プラグの状態※ |
| 点火時期 |
| ディストリビュータのキャップの状態 |
| バッテリーのターミナル部の接続状態 |
| 電気配線の接続部の緩み、損傷 |
| 原動機 |
| 排気の状態 |
| エア・クリーナー・エレメントの汚れ、詰まり、損傷※ |
| エンジン・オイルの漏れ |
| 燃料漏れ |
| ファン・ベルトの緩み、損傷 |
| 冷却装置の水漏れ |
| ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 |
| ブローバイ・ガス還元装置のメターリング・バルブの状態 |
| ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 |
| 燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷 |
| チャコール・キャニスタの詰まり、損傷 |
| 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能 |
| 触媒等排出ガス減少装置の取り付けの緩み、損傷 |
| 二次空気供給装置の機能 |
| 排気ガス再循環装置の機能 |
| 減速時排気ガス減少装置の機能 |
| 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取り付け状態 |
| エキゾースト・パイプ及びマフラー |
| 取り付けの緩み、損傷、腐食※ |
| マフラーの機能 |
(1)法第61条第2項の規定により自動車検査証の有効期間を3年とされた自動車にあたっては、最初の2年目の点検に係わる技術上の基準は1年ごとの欄に掲げるものとし、最初の3年目の点検に係わる技術上の基準は2年ごとの欄に掲げるものとする。
(2)※印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日または当該点検を行った日以降の走行距離が年間当たり5千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかった場合を除き、行わないことができる。
(3)★印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日または当該点検を行った日以降の走行距離が年間当たり1万キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかった場合を除き、行わないことができる。